選る(03):ディプロマミル(偽学位・偽顕彰)を掲げる商材は排除する
第1回では、前科者が販売元の商材は排除するということを提示いたしました。
今回は、
ディプロマミル(偽学位・偽顕彰)を掲げる商材は、端から選択肢から排除する
という方法です。
ディプロマミル(diploma mill)あるいはディグリーミルとは、
実際に就学せずとも金銭と引き換えに高等教育の「学位」を授与する(と称する)機関・組織・団体・非認定大学のことであり、その活動は学位商法とも呼ばれる。
実際には、学位だけではなく顕彰までが金銭と引換えに授与されます。
現在では、公式の学位でさえ、「これでいいのか?」と思えるほどレベルダウンしていることは感じられている方も多いかもしれません。
そんな中で、こういったディプロマミルまでが氾濫してくることは憂うべき事態ではないでしょうか?
アンケートのコメントでいただきましたように、wikiでも次のように指摘されています。
ディプロマミルの発行した学位を使用していた場合、軽犯罪法第1条15項(称号詐称の罪)で処罰される可能性が弁護士によって指摘されている
【参考】文部科学省:高等教育局高等教育企画課高等教育政策室「ディプロマ(ディグリー)・ミル」問題について
販売ページの精査よりも、著者の名声よりも、まずは権威付けに掲げている学位や顕彰が公式なものかどうかを調べてください。
ディプロマミルを排除するためのふるいを持ってください。
それだけのことで救われる人が随分と多くなることでしょう。
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『選る(03):ディプロマミル(偽学位・偽顕彰)を掲げる商材は排除する』
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